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教育訓練給付金制度コンサルタト

1 教育訓練給付金制度とは?

労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。平成26年10月から、教育訓練給付金は、従来からの「一般教育訓練」に加えて「専門実践教育訓練」が新設され、更に、受講中の生活費として「教育訓練支援給付金」が設けられました。

一般教育訓練 教育訓練経費の20%(最大10万円)
専門実践教育訓練 教育訓練経費の40%~60%(3年課程最大144万円・2年課程最大96万円・1年課程最大48万円)
教育訓練支援給付金 専門実践教育訓練を受講期間中に「一定の条件」を満たした場合は、「失業手当の50%を受講期間中に受給」することが出来ます。

2 教育訓練給付金(専門実践教育訓練)受給までの流れ

申請は受講開始日の1ヶ月前までに、入学者がハローワークでの事前手続きが必要です。受給資格の有無や支給要件を確認し申請を行う必要があります。入学後6ヶ月ごとに給付申請手続きを行い、ハローワークより学費の一部(40%~60%)が支払われます。

3 専門実践教育訓練 指定講座 認定数

平成26年10月~平成28年10月までの指定講座数合計は2,236講座となっています。
指定講座一覧についてはこちらよりご確認ください。

4 専門実践教育訓練 講座の実施形態

■ 通学…昼間(平日)、夜間(平日)、土日の3種類
■ 通信…通信、一部e-ラーニング、e-ラーニングのみの3種類

5 給付金シミュレーション

2年課程を修了し、美容師の国家資格を取得し、修了後1年以内に雇用保険被保険者として就職した場合
学費は、1年次1,098,000円、2年次1,024,000円で合計2,122,000

給付金制度を利用しない場合、自己負担額は、2,122,000円

1 専門実践教育訓練の受講の場合
教育訓練給付金
※教育訓練経費の40%(年間上限32万円)
640,000円
自己負担金 1,482,000円

2 更に、専門実践教育訓練修了後1年以内に資格取得等をし、雇用保険被保険者として雇用された場合
教育訓練給付金
※教育訓練経費の60%(年間上限48万円)
960,000円
自己負担金 1,162,000円

3 更に、受講期間中に教育訓練支援給付金が支給された場合 (例):失業給付日額4,000円の場合
教育訓練給付金
※教育訓練経費の60%(年間上限48万円)
960,000円
教育訓練支援給付金
※4,000円×50%×30日×24ヶ月=1,440,000円
1,440,000円
自己負担金 -278,000円

学費をすべて支払った場合、278,000円が残ります。

6 全体的な流れ

7 弊社コンサルタント(教育訓練給付金制度)

1. 講座案のご提案・ご相談サポート
2. 講座の実施方法(通学・通信)のご提案・ご相談サポート
3. 申請書の作成・郵送
4. 指定された場合、「明示書」の作成及び受講者への情報公開
5. 入学者へのキャリアコンサルタント及びジョブカード作成支援
6. 入学者へ対しての制度の説明 7. 入学後の受給申請のガイダンス
※既に、現在、開講中の講座についても申請可能です。

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